多比良修労務管理事務所
私は親切・丁寧をモットーに企業の労働法務・労務管理のお手伝いをさせて頂いております。
今の時代はグローバル化・規制緩和の厳しい競争の中ですが、雇う側も、働く側もきちんとした
ルールに基づいて企業の発展を目指さなければなりません。
株主・経営者・労働者・そして社会を見据えた企業の成長を、誠意をもってお手伝いさせて
頂きます。
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脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成17年度)について
今般、平成17年度の「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(「過労死」等事案)の労災補償状況」及び「精神障害等の労災補償状況」がまとまった。  1  「過労死」等事案の労災補償状況   (1)  請求件数は869件であり、前年度に比べ53件(6.5%)増加。   (2)  認定件数は330件であり、前年度に比べ36件(12.2%)増加。  3)  業種別では建設業、運輸業の請求、認定件数が増加。  (4)  職種別では事務職の請求、認定件数が増加。  (5)  年齢別では40〜59歳の認定件数が増加。  2精神障害等の労災補償状況 (1)  請求件数は656件であり、前年度に比べ132件(25.2%)増加。 (2)  認定件数は127件であり、前年度に比べ3件(2.3%)減少。  (3)  業種別では製造業、医療福祉業の請求件数が増加。 (4)  職種別では専門技術職、事務職の請求件数が増加。(5)  年齢別では29歳以下、30〜49歳の請求件数が増加。

平成18年4月1日から
◇拡充の内容◇支給対象年齢が、これまでの小学校3年生(9歳到達後最初の年度末)までから、小学校6年生(12歳到達後最初の年度末)までに拡大され、併せて、所得制限が引き上げられます。◇認定請求の手続きが必要となります◇新たに、児童手当を受けられる児童の保護者の皆様については、市区町村の窓口(公務員の方は勤務先)で、認定請求の手続きが必要となります。

平成18年度の年金額について
○  1月27日、総務省統計局より、平成17年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率はマイナス0.3%となった旨発表された。  年金額は、現役世代の負担とのバランスの観点から、前年の消費者物価が下落した場合には、それに合わせて引き下げるよう法律で定められており、平成18年度の年金額については、平成17年平均の全国消費者物価指数に合わせて0.3%引き下げる。
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社会保険労務士とは
社会保険労務士は企業の労務管理・労働・年金などに関する相談及び指導を行うことの出来る国家資格です。
守秘義務が法律で定められています。
その業務は社会保険労務士法2条に規定されています。
1労働・社会保険に関する
申請書類等の作成事務等
主に労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所などへの書類を作成します。
2労働・社会保険に関する事務代理
事業主に代わって1の行政機関などへの手続きを代行または代理します。
3企業の帳簿書類の作成
労働者名簿・賃金台帳などの帳簿書類を作成をします。
4労務管理の相談・指導
労働問題・労務管理・年金などの専門的な知識をもとにした相談・指導を行います。
5個別労働関係紛争に関わる
労働局のあっせん代理
企業側のあっせん代理業務を行います。