多比良修労務管理事務所
私は親切・丁寧をモットーに企業の労働法務・労務管理のお手伝いをさせて頂いております。
今の時代はグローバル化・規制緩和の厳しい競争の中ですが、雇う側も、働く側もきちんとした
ルールに基づいて企業の発展を目指さなければなりません。
株主・経営者・労働者・そして社会を見据えた企業の成長を、誠意をもってお手伝いさせて
頂きます。
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・ 外国人労働者を雇用した場合等の届出
外国人労働者(特別永住者及び「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、厚生労働大臣(管轄のハローワークへ)届け出ることが義務付けられました。届出方法についてわからないことは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

労働基準監督署へ提出する様式集
労働基準監督署への届出等はリンク先からダウンロードできますのでご利用ください。

「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(平成20年9月9日付け基発第0909001号)」に関するQ&Aが発表になりました。
マクドナルド事件から、小売チェーン店の店長の問題がクローズアップされました。行政の通達で適正な管理職にあたるか確認してみましょう。また、問題が起こる前に、一度当事務所にお気軽にお問い合わせください。

監督指導による賃金不払残業の是正結果 ― 平成19年度は約272億円 ―
1 厚生労働省においては、平成19年4月から平成20年3月までの1年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を、別添のとおり取りまとめた(詳細は別添のとおり。)。・ 是正企業数 1,728企業(前年度比49企業増)※ 集計を開始した平成13年度以降最多。・ 是正金額 272億4,261万円(前年度比約45億円増) ※ 集計を開始した平成13年度以降最多。・ 対象労働者数 179,543人(前年度比3,018人減) 当事務所は、残業問題で悩まれている事業主の方の見方として必ず適切に対処いたしますので、一度是非、ご相談ください。

労働契約法がスタート! ~平成20年3月1日施行~
労働契約法が平成20年3月1日から施行され、労働契約についての基本的なルールがわかりやすい形で明らかにされました労働契約法の趣旨や内容を踏まえ、使用者と労働者の皆さまでよく話し合っていただき、お互いの十分な理解と協力の下に、安心・納得して働けるようにしましょう。
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社会保険労務士とは
社会保険労務士は企業の労務管理・労働・年金などに関する相談及び指導を行うことの出来る国家資格です。
守秘義務が法律で定められています。
その業務は社会保険労務士法2条に規定されています。
1労働・社会保険に関する
申請書類等の作成事務等
主に労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所などへの書類を作成します。
2労働・社会保険に関する事務代理
事業主に代わって1の行政機関などへの手続きを代行または代理します。
3企業の帳簿書類の作成
労働者名簿・賃金台帳などの帳簿書類を作成をします。
4労務管理の相談・指導
労働問題・労務管理・年金などの専門的な知識をもとにした相談・指導を行います。
5個別労働関係紛争に関わる
労働局のあっせん代理
企業側のあっせん代理業務を行います。