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社会保険労務士は企業の労務管理・労働・年金などに関する相談及び指導を行うことの出来る国家資格です。
守秘義務が法律で定められています。
その業務は社会保険労務士法2条に規定されています。
1労働・社会保険に関する 申請書類等の作成事務等
主に労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所などへの書類を作成します。
2労働・社会保険に関する事務代理
事業主に代わって1の行政機関などへの手続きを代行または代理します。
3企業の帳簿書類の作成
労働者名簿・賃金台帳などの帳簿書類を作成をします。
4労務管理の相談・指導
労働問題・労務管理・年金などの専門的な知識をもとにした相談・指導を行います。
5個別労働関係紛争に関わる 労働局のあっせん代理
企業側のあっせん代理業務を行います。 |