

当事務所の理念 企業の健全な発展と従業員の成長と幸福を実現する。
当事業所は、人事・労務管理を通じて顧問先ほかお客様の幸せの実現のために全力を尽くします
当事務所は、法令順守(コンプライアンス)の立場から企業の人的資源の管理・運用を労働法務の専門家として適切なアドバイスを行い、企業を守ります。 ここ数年、企業と労働者との紛争・トラブルが増加の一途をたどっています。
企業もこれまでの人事・労務管理では、今日の複雑な労動問題の対応が出来なくなってきました。
また、労動法は刑事・民事の法律が複雑に絡み合っていますので、安易な対応は、企業に致命的な打撃を与えかねません。そういう経営者の悩みを、実務の面から誠実に予防し解決に導くことが、当事務所の役割です。
平成19年度より、社会保険労務士はADR(民間紛争解決機関)での代理業務を行うことが出来るようになります。
その状況を見据え、企業の中での働く上でのトラブルの予防・解決を、誠意をもって取り組みます。
社会保険労務士とは
社会保険労務士は企業の労務管理・労働・年金などに関する相談及び指導を行うことの出来る国家資格です。
守秘義務が法律で定められています。その業務は社会保険労務士法2条に規定されています。
1.労働・社会保険に関する申請書類等の作成事務等
主に労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所などへの書類を作成します。
2.労働・社会保険に関する事務代理
事業主に代わって1の行政機関などへの手続きを代行または代理します。
3.企業の帳簿書類の作成
労働者名簿・賃金台帳などの帳簿書類を作成をします。
4.労務管理の相談・指導
労働者名簿・賃金台帳などの帳簿書類を作成をします。
5.個別労働関係紛争に関わる労働局のあっせん代理
企業側のあっせん代理業務を行います。











