採用について

労働条件の明示について教えてください。

労基法15条は使用者が労働者を採用する際、その労働条件を明示するように法律で定めています。
明示する内容は
1、労働契約の期間(期間の定めのない場合もその旨)
2、働く場所、従事する仕事
3、始業、終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有る無し、休憩、休日、休暇、交換制など
4、賃金の決定、計算、支払い、締め切り、昇給など
5、退職、解雇(その事由及び手続など)
6、退職手当の適用の有る無し、金額の決定、計算、支払い方法、支払い時期
7、臨時の賃金、賞与、最低賃金
8、食費、作業用品、作業服代などの負担の有る無し、内容など
9、安全、衛生
10、教育、研修、職業訓練
11、災害補償、私傷病の扶助
12、表彰、懲戒
13、休職

1から5は必ず明示しなければならず、6から13は会社に定めがある場合のみ明示しなければなりません。
また、1~5のうち昇給を除いて書面にて明示するように定められています。
労働基準監督署では、モデル労働条件通知書を配布していますので利用することが出来ます。

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