退職・解雇について

入社3年目の社員が集金したお金を着服していることが解りました。
過去にも数回行ったことを認めています。 懲戒解雇にしたいのですが問題ないでしょうか?
我が国では、集団的な会社運営のために懲戒解雇は秩序罰として認められています。 しかし、あらかじめ就業規則でどういうことをするとこうなる(罰を受ける)とあらかじめ明確にしておかなければなりません。
今回の金銭の着服は懲戒解雇理由になると思われますが就業規則の懲戒解雇理由に当たるのか確認が必要です。
懲戒解雇が、就業規則上の規定にあっても、その内容が本当に懲戒解雇に当たるのか民事で争われる可能性もあります。
また、労基法上20条の除外認定を受けないで懲戒解雇した場合も、20条(解雇の予告)の法違反が発生しますので懲戒解雇する場合は必ずこの認定を労働基準監督署長より受ける必要があります。とにかく事実の確認を行い、始末書などを取り慎重に対応しなくてはなりません。






