労働基準法について

平均賃金(法12条)の計算のしかたを教えてください。
原則的な計算方法は以下のとうりです。
平均賃金 =算定事由発生日以前3箇月に支払われた賃金の総額÷算定事由発生日以前3箇月間の総日数 しかし、実務上は賃金締め日から遡った3箇月間の総額で計算します。
この場合に注意しなければならないのは、一日分が計算された時は0.00まで出しておき日数分を掛けたときに端数を四捨五入します。
たとえば、
平均賃金=8945.52円(1日分)
平均賃金の30日分=8945.52×30 =268366円
このようになります。


この法律の使用者ということは、会社の社長のことですか?
使用者とは勿論、会社の社長さんも入りますがもっと広い範囲の人を労動基準法が規定しています。
事業主はもちろん事業の経営担当者や労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者が この法律の使用者に入りますので法違反が有った場合罰金を科されることもあり得るわけです。
何故かというと、実際に人事権をもつ人にも適用範囲を広げてこの法律を守らせることが一番の趣旨だからです。


法9条にはこの法律で保護される労働者の定義が書かれています。
まず、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者という定義に当てはまれば労働者として この法律をはじめ労災保険、雇用保険などを利用することが出来ますし、勿論この法律の最低の労働条件以上で働くことが出来ます。
難しく言うと使用従属関係があるかと言うことになります。 質問のように労働者か個人事業主か微妙な人が増えていますので、 実態としてご自身がどちらになるのか、一度どんな働き方をしているのか確認することをお勧めします。


労働基準法の適用される会社とは?
労働基準法は事業の種類を問わず、労働者を1人でも使用するすべての事業に適用されます。
本店だけでなく支店や営業所、工場など場所ごとに適用されることになりますので、場所ごとの労働基準監督署が対応することになります。
ただし場所が離れていても規模が小さく独立性のない場合は直近の上位の機構と一括されますので注意が必要です。 それでも最初に話したように1人でも労働者を使用すればこの法律が適用されることになります。


労働基準法の均等待遇(法3条)について教えてください。
均等待遇とは労動条件をかってに差別してはいけませんよ!ということです。
昔はいろいろな差別が社会にあり、それによって苦しむ人がいました。この法律では国籍、信条、社会的身分によって 賃金や労働時間などの差別をしてはならず平等に使用者がしなければならないと規定しています。
ただし、労働者の能力により同じ仕事でも労働条件が違うことは認められますし男女の差別に関しては賃金以外は 男女雇用均等法で禁止されています。


労働条件の決定(法2条)とはどんな意味があるのですか?
労働基準法第2条では労働条件を労使が決める場合の考え方を謳っています。 お互いが最初に労働条件を話し合って決める場合は対等の立場で決定しなければならないと規定しています。 なぜなら実際は雇う方が雇われる方より強いのがあたりまえですよね!
でも、この労働条件を決定するに当たっては、お互いが対等の立場で決定しなければならないとし、 一方的な労働条件で働くことはいけない事だとはっきり法律で定めたのです。
そのため、強制力の無い条文ですが理念として大変重要になります。 また、労使とも労働協約、就業規則、労働契約をちゃんと守り、誠実に労使各々の義務を果たさないといけません。


労働条件の原則とはどんなものですか?
労働基準法では第1条に労使が労働契約を結ぶ際の理念を謳っています。 その中で、労働条件は人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものと位置づけています。
ようは人として当たり前の生活が労働をすることにより出来るようにしなければならないと言うことです。 この条文は憲法の25条1項の健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利を可能にするために設けられました。
そのため、労使双方が、労動条件を向上するように努めなければならないと言うことがこの答えとなります。


労働基準法とはどんな法律ですか?
労働基準法は労働者が働く上での最低の労働条件を定めて使用者に罰則によってその水準を維持し、 また向上させる目的の労働者の保護のための法律です。日本国で働く人なら、国籍がどこであれ適用されます。
戦前は過酷な労働条件で働く労働者が多く、その反省として戦後制定されました。労働基準法を守るように労働基準監督署があり、労働者はこの法律を使用者が守っていない場合、労働基準監督署に申告をして法律を守るように指導などをしもらえるようになっています。






