福岡の人事・労務、就業規則・給与計算・雇用トラブルは、多比良修労務管理事務所

ホーム >  労働・社会保険新規加入手続

労働・社会保険新規加入手続き

労働保険(労災保険)の新規加入手続き支援業務

従業員・アルバイト・パートタイマーを雇ったら労働保険の加入手続きを行いましょう。 労働保険の中でも労災保険は、国が作った制度で、事業主に代わって業務上でのケガ・病気・死亡・障害に対して国が補償を行う保険です。中小企業の場合、重大な事故が発生した場合に、会社だけで補償することは、大きな負担になります。
そのため、この労働保険制度を利用してもしものときでも従業員に十分な補償を受けてもらい安心して治療に専念してもらうためにもこの労働保険制度への加入が欠かせません。
当事務所は、新しく人を雇った時の労働保険の加入手続きを迅速に行います。

労災保険に入っていると安心です

労働保険(労災保険)の新規加入の相談は 092-791-7894 受付時間9:00~17:00

雇用保険の新規加入手続き支援業務

従業員・アルバイト・パートタイマーを雇った場合で一定の方については、失業時の生活を支えるのが雇用保険になります。
中小企業の場合、十分な退職金も出せないことが多く、離職するとすぐ生活に困る方が出てきます。そういった方が、一人でも出ないように、再就職が決まるまでの生活を支えるためにも雇用保険は欠かせません。従業員のためだけではなく、雇用保険の財源から、事業主に対していろいろな助成金を受けることができます。
また、加入することでハローワークへ求人を出すことも可能ですので、良い人材をコストをかけずに採用するためにも雇用保険に加入することをお勧めします。

離婚後の生活の保証も

雇用保険の新規加入の相談は 092-791-7894 受付時間9:00~17:00

社会保険(厚生年金保険・健康保険)への新規加入手続き支援業務

法人の場合や一定の業種を除く従業員5人以上の個人事業所は、社会保険に加入しなければなりません。新規に法人を設立した事業主の方、加入のしかたが解らずまだ手続きをしていない事業主のかたには、多比良修労務管理事務所が迅速に新規加入手続きを行いますのでこの際、是非社会保険制度へ加入することをお勧めします。

特に以下の事業主さんにお勧めします。
  • 法人だが、ずっと加入していないがそろそろ加入を考えている。
  • 社会保険料の計算が解らないのでついついおっくうになっている、
    きちんと説明してもらえると助かるのだが。
  • 社会保険のない会社には、将来が不安なので退職した従業員がいる。
  • 元請け会社から社会保険に入るように言われている。
  • 実際に社会保険に加入したらどれくらいの保険料を支払うのか
    一度シュミレーションをしてほしい。
  • 今度、結婚する従業員から社会保険に入りたいといわれている。
  • 今は、社長一人だが、報酬をやっととれるようになったので
    そろそろ加入を考えている。

社会保険の新規加入の相談は 092-791-7894 受付時間9:00~17:00

労働保険・社会保険の新規加入手続き

種類 手続名 概要/料金
健康保険・
厚生年金
新規適用届 健康保険や厚生年金の新規に
適用させる時の手続一式
50,000円(別途消費税)
※5人以上は4人ごとにプラス5000円
保険料口座振替納付(変更)申出書
被保険者資格取得届
労災保険 労働保険
保険関係成立届
災保険や雇用保険の新規に
適用させる時の手続一式
60,000円(別途消費税)
※5人以上は4人ごとにプラス5000円
労働保険・概算保険料申告書(中途成立)
雇用保険 雇用保険適用事業所設置届
被保険者資格取得届

ご相談はこちらから

業務案内
  • 求人・採用
  • 労働保険・社会保険新規手続
  • 従業員の事務手続き
  • 解雇・退職問題解決
  • 就業規則作成・変更
  • 労働時間の適正管理
  • 顧問契約
  • 労災の特別加入制度

ページの先頭へ